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美容室の36協定とは?時間外労働の上限規制と歩合給・面貸しスタッフの残業リスクを税理士が解説

「閉店後の練習は残業になるの?」「歩合給のスタッフにも残業代は必要?」「うちは美容室だから36協定なんて関係ない」——スタッフを雇って美容室を経営している方なら、一度はこうした疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。技術練習やSNS用の撮影、朝礼など、美容室には一般的なオフィスワークとは違う「労働時間かどうか判断に迷う時間」が数多くあります。

美容業界は慢性的な人手不足に悩む一方で、長時間労働のイメージが根強く残っている業界でもあります。もし残業や休日出勤をさせているのに36協定を届け出ていなければ、それだけで労働基準法違反となり、労働基準監督署の是正勧告や求人への悪影響につながりかねません。

この記事では、美容室オーナーが知っておくべき36協定の基本ルールと、歩合給・面貸し・業務委託といった美容室特有の働き方における注意点を、税理士の視点から整理して解説します。

1. 36協定とは何か

36協定(サブロク協定)とは、労働基準法36条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり、法定休日(週1日)に働かせたりする場合に、事業場ごとに労働者代表と使用者との間で締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る協定のことです。

重要なのは、「残業代さえ払えば残業させてよい」わけではないという点です。36協定を締結・届出していない状態で法定労働時間を超えて働かせること自体が労働基準法違反となります。残業代を支払っているかどうかとは別の問題として、届出の有無がまず問われます。

2. 美容室で36協定が必要になるケース

2-1. 対象になるのは「雇用契約」のスタッフ

36協定の対象は、雇用契約を結んでいる従業員(社員・パート・アルバイトを含む)です。オーナー自身や、業務委託・面貸し契約で働くフリーランス美容師は労働基準法上の「労働者」に該当しないため、原則として36協定の対象外です。

ただし、契約書の名称が「業務委託」であっても、出退勤時間や施術の進め方をオーナーが具体的に指揮命令していたり、他店での就業を事実上禁止していたりする実態があると、税務・労務の両面で「実質的には雇用」と判断されるリスクがあります。業務委託が給与認定される基準については、以下の記事も参考にしてください。

→ 美容室の業務委託が外注費でなく給与認定されるリスク|税務調査の判断基準

2-2. 「労働時間」の判断に迷いやすい時間

美容室特有の悩みとして多いのが、次のような時間が労働時間に含まれるかどうかです。

  • 閉店後のカット・カラーの技術練習
  • 朝礼やミーティング、SNS投稿用の撮影・動画編集
  • 開店前の掃除・シャンプー台やタオルの準備
  • 研修会・セミナーへの参加

これらが労働時間に該当するかどうかは、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断されます。参加を義務付けている、参加しないと評価が下がる、業務上必要な準備であるといった実態があれば、本人が「自主的にやっている」と言っていても労働時間とみなされる可能性が高くなります。曖昧なまま運用している美容室は少なくないため、一度勤務実態を洗い出しておくことをおすすめします。

3. 時間外労働の上限規制

36協定を届け出れば無制限に残業させられるわけではなく、時間外労働には上限があります(2019年の働き方改革関連法により罰則付きで法定化)。

区分 上限
原則(通常の36協定) 月45時間・年360時間
特別条項付き36協定・年間 年720時間以内(時間外労働のみ)
特別条項付き36協定・単月 時間外労働と休日労働の合計で月100時間未満
特別条項付き36協定・複数月平均 2〜6か月の平均で月80時間以内(休日労働含む)
月45時間を超えられる回数 年6回まで

繁忙期(年末年始やブライダルシーズンなど)にどうしても残業が増える美容室では、あらかじめ特別条項付き36協定を締結しておく必要があります。ただし特別条項があっても上限は無制限ではないため、繁忙期の勤怠データを定期的にチェックする体制が欠かせません。

4. 届出の実務

4-1. 労働者代表の選び方

36協定を結ぶ相手は、労働組合がなければ「労働者の過半数を代表する者」です。この代表者は、投票・挙手・話し合いなど民主的な手続きで選出する必要があり、オーナーが一方的に指名した場合や、店長など管理監督者を代表者にした場合は、その協定自体が無効になるおそれがあります。

4-2. 届出先・様式・有効期間

届出先は事業場を管轄する労働基準監督署です。様式は、特別条項の有無によって「様式第9号(一般条項のみ)」「様式第9号の2(特別条項あり)」などに分かれます。近年はe-Gov(電子政府の総合窓口)を使ったオンライン届出も可能です。

協定の有効期間に法律上の定めはありませんが、実務上は1年ごとに見直し・再締結するケースが一般的です。人員や店舗数が変わった際に協定内容が実態と合わなくなっていないか、あわせて確認しましょう。最新の様式・提出方法は、所轄の労働基準監督署や厚生労働省の案内で必ず確認してください。

5. 届け出ずに残業させた場合のリスク

36協定を締結・届出せずに法定時間を超えて働かせた場合、労働基準法違反として6か月以下の拘禁刑(2025年6月の刑法改正により「懲役刑」から呼称が変更されました)または30万円以下の罰金の対象となり得ます。あわせて、未払いの残業代がある場合はさかのぼって支払いを求められるほか、労働基準監督署の調査(臨検監督)や是正勧告、悪質な場合は企業名の公表につながるおそれもあります。

美容業界は求人・採用がただでさえ難しい業界です。労務トラブルが表面化すると、既存スタッフの離職や口コミサイトでの悪評にもつながりかねず、経営への影響は罰則そのものより大きくなることも珍しくありません。

6. シフト制の美容室と「変形労働時間制」

美容室は曜日や時間帯によって忙しさに大きな波があり、平日は短めのシフト、土日祝は長めのシフトを組んでいる店舗も多いはずです。このようなシフト制の店舗では、「1か月単位の変形労働時間制」や「1年単位の変形労働時間制」を導入することで、繁忙日の所定労働時間を長く、閑散日を短く設定し、法定労働時間の上限に柔軟に対応できる場合があります。

変形労働時間制を導入する場合も、就業規則への規定や労使協定の締結・届出が必要になるほか、あらかじめ各日・各週の労働時間を具体的に定めておく必要があります。導入すれば残業代が一切かからなくなるわけではなく、あくまで所定労働時間の組み方のルールですので、導入の可否や設計は社会保険労務士に相談しながら進めることをおすすめします。

7. 歩合給スタッフの残業代にも注意

美容室では、基本給に歩合給(指名料・売上インセンティブなど)を組み合わせた給与体系がよく見られます。ここで見落とされがちなのが、歩合給部分にも割増賃金(残業代)の計算が必要だという点です。

歩合給は「働けば働くほど支払われるのだから残業代は含まれている」と誤解されがちですが、法律上はそのようには扱われません。歩合給についても、時間外労働・休日労働・深夜労働に応じた割増分を別途計算して支払う必要があります。計算方法は基本給とは異なるため、給与計算を外部に委託している場合も、歩合給の割増計算まで正しく反映されているか一度確認しておくと安心です。歩合給スタッフの賞与計算については、以下の記事も参考になります。

→ 美容室の冬季賞与、歩合給スタッフの賞与計算と社会保険・源泉徴収の実務

8. 是正勧告を受けたときの流れ

労働基準監督署の調査(臨検監督)で36協定の未届出や残業代の未払いが発覚すると、多くの場合はまず「是正勧告書」が交付され、期限までに是正報告書を提出するよう求められます。悪質性が低いと判断されれば、この段階で是正対応を行うことで刑事罰に至らないケースが大半です。重要なのは、指摘を放置せず、未払い残業代の算定・支払いと36協定の締結・届出を速やかに行い、期限内に是正報告書を提出することです。

調査は突然の来店・電話連絡で始まることも多く、日頃から勤怠記録と36協定の整備を済ませておくことが、いざというときの落ち着いた対応につながります。

9. 今日からできるチェックリスト

  • タイムカードや勤怠管理システムで、全スタッフの労働時間を客観的に把握しているか
  • 36協定を締結・届出しているか、有効期間が切れていないか
  • 閉店後の練習やミーティングが「労働時間」に該当するか整理できているか
  • 歩合給部分を含めた割増賃金を正しく計算できているか
  • 業務委託・面貸し契約のスタイリストとの契約実態が「雇用」に近くなっていないか
  • 年5日の年次有給休暇取得義務を果たせているか

有給休暇の取得義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

→ 美容室の有給休暇「年5日取得義務」対応|年末年始休業を使った計画的付与

また、業務委託・面貸しの美容師については労災保険の特別加入制度も整備されています。あわせて確認しておきましょう。

→ 業務委託・面貸し美容師の労災保険|2024年11月開始の特別加入制度をわかりやすく解説

まとめ

36協定は、スタッフを雇って残業や休日出勤をさせるすべての美容室に関わるルールです。「うちは家族経営だから」「みんな納得して働いているから」といった理由は、届出の要否には関係ありません。特に、歩合給の割増計算や、閉店後の技術練習が労働時間にあたるかどうかは、美容室ならではの判断が必要な論点です。

労務まわりのルールは労働基準法の改正や解釈によって変わることがあるため、最新の情報は厚生労働省や所轄の労働基準監督署の案内で確認しつつ、自店の勤務実態に照らした具体的な判断は社会保険労務士・税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

この記事の内容でご不明な点や、自店のケースに当てはめた具体的な判断が必要な場合は、美容室専門の税理士事務所フェリスにお気軽にご相談ください。

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