美容師・美容室の確定申告サポート
「カットやカラーの腕には自信があるけれど、確定申告は毎年ギリギリ…」「レシートを溜め込んだまま、気づけば申告期限の直前」——そんな美容師・サロンオーナー様のための確定申告サポートです。大阪・堺の美容室専門税理士事務所フェリスが、日々の記帳から申告書の作成・電子申告までをまるごと代行します。
美容業の確定申告には、現金売上の計上、店販品の自家消費、カラー剤・パーマ剤などの材料費と棚卸、ホットペッパービューティーの掲載料の処理など、ほかの業種にはない独特の論点がいくつもあります。このページでは、つまずきやすいポイントと、フェリスの「丸投げ」サポートの流れ、料金、対象となる方、よくあるご質問までをまとめてご案内します。
こんなお悩みはありませんか?
- レシートがたまる一方で、帳簿づけが追いつかない
- 青色申告と白色申告、どちらが得なのか分からない
- 面貸し・業務委託の収入をどう申告すればよいか不安
- 経費にできるもの・できないものの線引きがあいまい
- 現金でいただいた指名料やテール(チップ)の売上計上が不安
- インボイスや消費税への対応が必要か判断できない
ひとつでも当てはまる方は、ぜひこの先を読み進めてください。専門の税理士に任せれば、これらの不安はまとめて解消できます。
美容室・サロンの確定申告でつまずきやすい論点
美容業の確定申告では、現場特有の取引が原因で計上漏れや処理ミスが起こりがちです。代表的な論点を整理しました。気になる項目は、それぞれの解説記事もあわせてご覧ください。
| 論点 | つまずきやすいポイント | 適正な考え方 |
|---|---|---|
| 現金売上の計上漏れ | 現金でいただいたカット代・指名料が帳簿に乗らない | レジ精算や売上日報をもとに、入金の有無にかかわらず売上が発生した日で計上します |
| 店販・自家消費 | シャンプーやトリートメントを自分や家族で使った分の扱いが不明 | 店販品を私的に消費した場合は「自家消費」として売上に計上する必要があります |
| 材料費と棚卸 | 仕入れたカラー剤・パーマ剤をすべて当年の経費にしてしまう | 期末に残った在庫は棚卸資産となり、その年の経費から除く必要があります |
| ホットペッパー手数料の相殺処理 | 掲載料や送客手数料を差し引かれた「手取り額」だけを売上にしてしまう | 総額を売上に計上し、掲載料・手数料は別途「支払手数料」などの経費として処理します |
とくに集客サイト経由の売上は、手数料が差し引かれたあとの金額が入金されるため、総額表示を忘れて売上を過少に申告してしまうケースが少なくありません。フェリスでは、こうした美容業特有の論点を一つひとつ確認しながら、適正な申告に仕上げます。日々の記帳が不安な方は記帳代行・経理代行もあわせてご検討ください。
丸投げでOK|確定申告サポートの流れ
フェリスの確定申告サポートは「レシートを送るだけ」が基本です。難しい仕訳や申告書の作成は、すべて税理士側で行います。
- レシート・領収書を送る:郵送、またはLINEで撮影して送信するだけ。ファイリングや仕訳は不要です。
- 記帳・帳簿作成:お送りいただいた資料をもとに、当事務所で記帳し、月次試算表を作成します。
- 確定申告書の作成:1年分の数字を集計し、青色申告決算書と確定申告書を作成します。内容はご説明したうえで確認いただきます。
- 電子申告(e-Tax):税理士が代理で電子申告を行います。最大65万円の青色申告特別控除の要件にも対応します。
- 控えの納品:申告書の控えと納付額をお知らせします。納税のスケジュールもご案内します。
確定申告は原則として毎年2月16日〜3月15日が申告期間です。直前にあわてないために、年間を通じた記帳の目安スケジュールは次のとおりです。
| 時期 | 主な作業 |
|---|---|
| 毎月 | レシート・領収書の送付 → 当事務所で記帳・月次試算表の作成 |
| 10〜12月 | 1年の利益の見通し確認、必要に応じた節税・経営のご相談 |
| 1〜2月 | 年間集計、青色申告決算書・確定申告書の作成、内容のご確認 |
| 2月16日〜3月15日 | 電子申告(e-Tax)、控えの納品、納税のご案内 |
毎月こまめに記帳しておくことで、申告期の負担が大きく軽くなり、利益が出た年の節税対策にも早めに動けます。
確定申告サポートの対象となる方
フェリスは美容業界に特化した税理士事務所です。働き方・業種を問わず、美容に関わる個人事業主の方を幅広くサポートします。
美容室・ヘアサロンのオーナー
スタッフを雇用している個人サロンの方も対応します。給与計算・年末調整はオプション業務となりますので、必要な場合はあわせてご相談ください。
フリーランス・面貸し(業務委託)美容師
面貸しや業務委託で働くフリーランス美容師の方は、報酬の受け取り方や経費の範囲に特有の論点があります。詳しくはフリーランス美容師向けの専門ページをご覧ください。
ネイル・エステ・アイラッシュサロン
美容室以外のサロンも、業種ごとの論点に合わせてサポートします。
- ネイルサロン向けサポート(ジェル・パーツなどの材料費、歩合の処理 ほか)
- エステサロン向けサポート(回数券・前受金の処理、脱毛機の減価償却 ほか)
- アイラッシュサロン向けサポート(衛生管理・材料費の処理 ほか)
料金|確定申告は月額プランの中に含まれます
フェリスの料金は月額19,800円(税込)の1プランのみ。確定申告は、この月額プランの中に含まれています。年額は19,800円×12か月=237,600円(税込)です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| プランに含まれるもの | 記帳代行(レシート郵送 or LINE撮影送信)/月次試算表/年1回の確定申告(個人の青色申告)/消費税申告/税務・経営相談(電話・メール・LINE)/融資・補助金のご案内 |
| オプション(別料金) | 給与計算・年末調整/法人決算/税務調査の立会い/創業融資の本格支援 |
プランに含まれる業務については、上記の月額以外に追加でご請求することはありません。一方で、給与計算・年末調整・法人決算・税務調査の立会いなどは別途お見積もりとなりますので、必要に応じてご案内します。料金の詳細は料金プランのページでもご確認いただけます。
大阪・関西の美容師の確定申告に対応
フェリスは大阪府堺市堺区(南海高野線「堺東駅」から徒歩圏内)に事務所を構え、大阪府全域・堺市を中心に、京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山などの関西広域はオンラインを中心に対応しています。「美容師の確定申告を大阪の専門税理士に頼みたい」という方は、お気軽にご相談ください。
来所・訪問・オンライン・LINEのいずれにも対応していますので、お店を長く離れられない方も無理なくご利用いただけます。確定申告サポートの全体像は確定申告サポートのページでもご案内しています。働き方に応じた詳しい解説は、以下のガイドもあわせてご覧ください。
- フリーランス・面貸し美容師の方向け:フリーランス美容師向けサポート
- 独立・開業を考えている方向け:開業支援・創業融資のサポート
確定申告FAQ|よくあるご質問
Q. 申告期限の直前でも間に合いますか?
時期やご状況によりますが、まずは一度ご相談ください。資料がそろっていれば期限間際でも対応できる場合があります。ただし早めのご相談ほど選択肢が広がり、節税の検討もしやすくなります。
Q. 領収書を1年分ためてしまいました。それでも大丈夫ですか?
はい、対応できます。たまったレシート・領収書をまとめてお送りいただければ、当事務所で記帳から申告まで行います。今後は毎月こまめにお送りいただくことで、申告期の負担を軽くできます。
Q. これまで申告していない年があります。どうすればよいですか?
無申告の年がある場合も、できるだけ早く正しく申告することが大切です。状況に応じて過去分の対応をご案内しますので、まずはご相談ください。
Q. 青色申告と白色申告、どちらがよいですか?
多くの場合、最大65万円の特別控除が受けられる青色申告が有利です(複式簿記での記帳とe-Tax申告などの要件があります)。記帳はフェリスが代行しますので、青色申告のメリットを活かしやすくなります。これから開業する方は青色申告承認申請書の提出からサポートします。
Q. レシートを撮影してLINEで送るだけで本当に完結しますか?
はい。郵送のほか、LINEで撮影して送るだけでも記帳が可能です。ファイリングや仕訳の手間は不要で、施術と接客に集中いただけます。
本ページの内容は、税理士登録を受けた税理士が確認しています。記載は2026年6月時点の制度を前提としています。税制は改正される場合がありますので、最新の取り扱いは国税庁サイトまたは当事務所にご確認ください。
美容室・サロンの確定申告は、サロン専門の税理士におまかせください
大阪・堺の美容室専門税理士事務所フェリスは、記帳代行から確定申告まで月額19,800円(税込)でまるごとサポート。レシートを郵送またはLINEで送るだけで、経理がすべて完結します。関西全域・オンライン対応。
→ 無料相談のお申し込みはこちら
→ LINEで気軽に相談する
お電話: 072-200-3579(平日9:00〜17:00)