業務委託・面貸し美容師の労災保険|2024年11月開始の特別加入制度をわかりやすく解説
業務委託契約で複数のサロンを掛け持ちしていたり、面貸し・シェアサロンで独立して働いていたりすると、ふとした瞬間に「もし施術中にケガをしたら」「通勤中に事故に遭ったら」という不安がよぎることはないでしょうか。会社員時代は当たり前だった労災保険が、フリーランスになったとたん「対象外」と言われ、戸惑った方も多いはずです。
実は2024年11月から、業務委託契約などフリーランスの働き方をする美容師も、一定の要件を満たせば労災保険に「特別加入」できるようになりました。この記事では、対象になる人の条件・補償内容・保険料・加入の流れを、美容室専門の税理士事務所フェリスが解説します。
労災保険は本来「雇われている人」のための制度
労災保険(労働者災害補償保険)は、原則として会社に雇われて働く「労働者」を対象とした公的保険です。仕事中や通勤中のケガ・病気・死亡について、治療費や休業中の収入の一部などが補償されます。
一方、業務委託契約でサロンから仕事を受けるフリーランス美容師や、個人事業主として面貸し契約を結ぶ美容師は、法律上「労働者」ではないため、これまで労災保険の対象外とされてきました。カラー剤やパーマ液による手荒れ・皮膚炎、立ち仕事による腰痛や下肢の血行障害、ハサミやカミソリによる切創、通勤中の事故など、リスク自体は雇用されている美容師と変わらないにもかかわらず、公的な補償の後ろ盾がない状態が長く続いていたのです。
建設業の一人親方など一部の業種には、以前から任意で加入できる「特別加入」という仕組みがありましたが、美容師を含む多くのフリーランスはその対象に含まれていませんでした。
フリーランス美容師の働き方が増えている背景
近年、美容業界では、正社員としてサロンに雇用される働き方だけでなく、業務委託契約で複数のサロンやシェアサロンを掛け持ちする働き方、面貸し契約で独立して活動する働き方を選ぶ美容師が増えています。ライフスタイルに合わせて働く時間や場所を選べる、指名料や歩合の割合を自分で交渉しやすいといったメリットがある一方で、雇用契約とは異なり、労災保険や雇用保険といった労働保険の対象外になるという課題が長らく指摘されてきました。
こうした働き方の広がりを受けて、国もフリーランスの就業環境を整備する動きを進めており、その一つの成果が今回の労災保険特別加入の対象拡大です。
2024年11月から始まった「フリーランス特別加入」
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス新法)の施行に合わせ、厚生労働省は2024年11月1日から、企業等から業務委託を受けて働く「特定受託事業者」も労災保険に特別加入できる制度を新設しました。
対象になるのはどんな人?
ここでいう「特定受託事業者」とは、フリーランス新法に規定される、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものを指します。具体的には、サロンや美容室運営会社などの企業(業務委託事業者)から業務委託を受けて、施術やアシスタント業務を行うフリーランス美容師が該当し得ます。
対象となるのは、企業等からのBtoBの業務委託に基づく仕事だけではありません。同じ内容の仕事を一般のお客様(消費者)から直接受ける、いわゆるBtoCの場面でのケガなども、あわせて補償の対象になります。
面貸し・シェアサロンの美容師は対象になる?
この点は契約の実態によって判断が分かれます。サロン運営会社と業務委託契約を結び、指名料や歩合の形で報酬を受け取っている場合は、特定受託事業者として対象になり得ます。一方で、単に椅子やスペースを借りているだけの賃貸借に近い契約形態の場合は、「業務委託」には当たらず、対象外となる可能性があります。ご自身の契約書がどちらに近いか、迷う場合は特別加入団体や顧問の社会保険労務士に確認することをおすすめします。
なお、スタッフを雇用しているサロンオーナー自身は、「従業員を使用しないもの」という要件から外れるため、原則としてこの制度の対象にはなりません。
補償される主な給付内容
| 給付の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 労災指定医療機関であれば、治療等を実質無料で受けられる |
| 休業(補償)等給付 | 休業4日目以降、給付基礎日額の60%に特別支給金20%を加えた計80%相当が支給される |
| 障害(補償)等給付 | 後遺障害が残った場合、等級に応じて年金または一時金が支給される |
| 傷病(補償)等年金 | 療養開始から1年6か月を経過しても治っていない場合に支給される |
| 遺族(補償)等給付・葬祭料等 | 仕事や通勤が原因で死亡した場合、遺族への年金・一時金や葬祭費用が支給される |
会社員のサロンスタッフが業務中にケガをした場合と、基本的な補償の枠組みは同じです。フリーランスであっても、万一の際の生活の土台を用意できる制度といえます。
保険料はいくら?給付基礎日額の決め方
加入する際は、「給付基礎日額」を3,500円から25,000円までの16段階の中から選び、都道府県労働局長の承認を受けます。給付基礎日額は1日あたりの収入の目安となる金額で、保険料と、実際に給付を受ける際の金額の両方の基準になります。
年間保険料は、次の式で計算されます。
年間保険料 = 給付基礎日額 × 365日 × 0.3%
| 給付基礎日額 | 年間保険料の目安 |
|---|---|
| 5,000円 | 5,475円 |
| 10,000円 | 10,950円 |
| 15,000円 | 16,425円 |
| 20,000円 | 21,900円 |
収入に対して給付基礎日額を低く設定しすぎると、保険料は抑えられる一方、いざという時の休業補償や年金額も少なくなってしまいます。ご自身の実際の売上・収入水準を踏まえて、無理のない金額を選ぶことが大切です。
加入の手続きの流れ
特別加入の手続きは、加入希望者が労働基準監督署に直接申し込む形ではなく、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じて行う点が特徴です。
- 都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を探す(厚生労働省のWebサイトや業界団体などで確認できます)
- 特別加入団体を通じて加入申請書等を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する
- 承認後、選択した給付基礎日額に応じた保険料を納付する
- 加入後に業務や通勤が原因のケガ・病気が発生した場合は、特別加入団体を通じて保険給付を請求する
加入団体によって手続きの詳細や付随するサービス、費用は異なるため、複数の団体を比較検討するとよいでしょう。
サロンオーナーが知っておきたいこと
フリーランス新法の施行により、業務委託美容師と契約するサロン側(業務委託事業者)にも、契約条件の書面等による明示や、募集情報の的確な表示、ハラスメント対策の実施など、一定の義務が課されるようになりました。業務委託でスタイリストやアシスタントを迎え入れる際に、労災保険の特別加入という選択肢があることを案内することも、安心して長く働いてもらうための環境づくりの一つになります。
あわせて、業務委託契約の実態が実質的に「雇用」に近いと判断されると、社会保険や源泉徴収の扱いをめぐって税務調査等で指摘を受けるリスクがある点にも注意が必要です。この論点は、以下の記事でも詳しく解説しています。
また、面貸し・シェアサロンで働く美容師の確定申告については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
よくある質問
Q. 複数のサロンと業務委託契約を結んでいる場合はどうなりますか?
特別加入は「事業者」としてのご自身に対して行うものであり、特定の1社に限定されるものではありません。ただし、加入時に選ぶ給付基礎日額は、複数のサロンから得ている収入の合計を踏まえて検討する必要があります。契約先が複数ある場合の具体的な扱いは、特別加入団体に確認することをおすすめします。
Q. 特別加入の保険料は必要経費にできますか?
個人事業主が事業のために負担する特別加入保険料は、一般的に必要経費として計上できるとされています。ただし、勘定科目の選び方や按分の要否など具体的な処理は、確定申告の際に顧問税理士へ確認することをおすすめします。
Q. お客様に施術ミスで損害を与えた場合も補償されますか?
いいえ、労災保険の特別加入はあくまで加入者ご自身のケガや病気を補償する制度です。お客様の頭皮や皮膚のトラブル、薬剤事故など、お客様側に生じた損害の賠償については、別途、美容師・美容室向けの損害賠償責任保険で備える必要があります。労災保険の特別加入と賠償責任保険は、目的の異なる別の備えとして、両方を検討することが望ましいでしょう。
まとめ
2024年11月から、業務委託契約で働く美容師や一部の面貸し・シェアサロン美容師も、労災保険に特別加入できるようになりました。保険料の計算方法自体は「給付基礎日額×365日×0.3%」とシンプルですが、加入には都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通じた手続きが必要です。
ご自身の契約形態がこの制度の対象になるかどうかは、契約書の内容によって判断が分かれる部分もあります。また、税制や社会保険の取り扱いは制度改正によって変わることがあるため、最新の情報は厚生労働省や特別加入団体の案内でご確認いただくとともに、迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。
この記事の内容でご不明な点や、ご自身の契約形態が特別加入の対象になるかなど具体的な判断が必要な場合は、美容室専門の税理士事務所フェリスにお気軽にご相談ください。
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