「106万円の壁」廃止と美容室のパート社会保険|2026年10月までにオーナーがすべき準備を税理士が解説
「うちのシャンプーアシスタント、そろそろ扶養の範囲を超えそうなんですが、106万円の壁ってこの秋からなくなるんですよね?」――2026年に入ってから、こうした質問を受ける機会が増えました。学生アルバイトやパートのレセプションスタッフを抱える美容室・サロンにとって、「年収の壁」は採用計画や人件費予算に直結する切実なテーマです。
実は2025年6月に成立した年金制度改正法により、社会保険加入の基準となってきた「106万円の壁」は、2026年10月から段階的に姿を変えることが決まっています。ただし、すべての美容室にすぐ影響が出るわけではなく、個人事業か法人か、従業員数、雇用契約の内容によって当面の影響度は大きく異なります。
この記事では、美容室専門の税理士事務所フェリスが、制度変更の内容と、オーナーが今のうちに確認しておくべきポイントを整理します。
そもそも「106万円の壁」とは何だったのか
「106万円の壁」とは、週の所定労働時間が正社員の4分の3未満の短時間労働者(パート・アルバイト)であっても、次の要件をすべて満たす場合に、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務づけられる基準のことです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間の見込みが2か月を超える
- 賃金が月額8.8万円以上(年収換算でおおむね106万円以上)
- 学生でないこと
- 勤務先の従業員数が一定規模以上(現在は51人以上)
なお、この基準とは別に、週の所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上ある人は、企業規模や賃金水準にかかわらず、以前から社会保険への加入義務があります。今回の改正はこの「4分の3基準」を変えるものではなく、それより短い時間で働く人向けの追加基準を見直すものです。
2026年10月から何が変わるのか
今回の年金制度改正のポイントは、上記の要件のうち「賃金要件(月額8.8万円以上)」が撤廃される点です。週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でないという要件を満たせば、賃金の金額にかかわらず社会保険加入の対象になり得ることになります。あわせて、企業規模要件についても段階的な縮小・撤廃が予定されています。
| 要件 | 現行 | 改正後の方向性 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 変更なし(20時間以上のまま) |
| 雇用期間の見込み | 2か月超 | 変更なし |
| 賃金要件 | 月額8.8万円以上 | 撤廃(賃金にかかわらず対象になり得る) |
| 学生除外 | あり | 変更なし |
| 企業規模要件 | 51人以上 | 段階的に縮小し、将来的に撤廃予定 |
賃金要件の撤廃は2026年10月からの実施が見込まれていますが、具体的な施行日は政令で定められる仕組みになっています。企業規模要件についても、2027年10月に51人以上から36人以上へ引き下げられ、その後も段階的な縮小を経て将来的に撤廃される予定です。細かな年数や区分は今後の政令・通達で確定するため、日本年金機構や厚生労働省の最新の案内で必ず確認してください。
ここで押さえておきたいのは、賃金要件がなくなることで、加入の判断材料が「年収がいくらか」から「週何時間働いているか」にシフトするという点です。実務上は「106万円の壁」というより「週20時間の壁」として捉えたほうが、これからのシフト管理には合っています。時給や歩合給で収入が変動しやすい美容室のスタッフほど、金額よりも契約上の週の所定労働時間で管理する意識が必要になります。
美容室オーナーが今すぐ確認すべき3つのポイント
①自社(グループ)の従業員数が何人か
企業規模要件は、法人であれば同一法人内の適用事業所の従業員数、複数店舗を展開している場合はグループ全体でカウントされる点に注意が必要です。1店舗だけを見れば少人数でも、2店舗目・3店舗目への出店を進めているサロンや、フランチャイズ・チェーン展開をしている場合は、想定より早く企業規模要件に該当する可能性があります。まずは自社の被保険者数(現在すでに社会保険に加入しているスタッフの人数)を数え、51人・36人という節目にどのくらい近いかを把握しておきましょう。
②「4分の3基準」ですでに加入対象のパートがいないか
106万円の壁の議論に気を取られがちですが、週の所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上のパートスタッフは、企業規模にかかわらずすでに社会保険の加入義務があります。シフトを増やしているうちに実質的な労働時間が正社員の4分の3を超えていないか、契約上の労働時間と実態が乖離していないかは、今回の改正とは関係なく定期的に点検しておきたいポイントです。
③個人事業の美容室は「法定17業種」に含まれない
個人事業所(個人経営の美容室)の場合、常時5人以上を使用していても、社会保険が強制適用となるのは製造業や士業など法定で定められた17業種の事業所に限られます。理容業・美容業はこの法定17業種に含まれていないため、現時点では個人経営の美容室が「常時5人以上」を理由に強制加入となることはありません。この業種要件は2029年10月をめどに撤廃され、業種を問わず常時5人以上であれば対象となる予定ですが、その時点ですでに存在している事業所については当分の間対象外とする経過措置が予定されています。法人化している美容室は、この個人事業所向けの業種要件とは別の基準(適用事業所として原則加入)が適用される点も、あわせて押さえておく必要があります。
保険料負担はどれくらい増えるのか
賃金要件が撤廃されると、これまで年収106万円未満だったために社会保険加入の対象外だった短時間スタッフも、要件(週20時間以上・2か月超・非学生・企業規模要件を満たす場合)に該当すれば新たに加入対象となり得ます。加入した場合、厚生年金保険料・健康保険料は労使折半のため、会社側にも保険料負担が発生します。
厚生年金保険料率は労使合計で18.3%(会社負担分はその半分の9.15%)で、近年は据え置かれています。仮に標準報酬月額が8.8万円のスタッフを新たに加入させた場合、会社負担分の厚生年金保険料はおおよそ月8千円程度のイメージになります。一方、健康保険料率は加入先(協会けんぽ・美容国保・健康保険組合など)や都道府県によって毎年見直されるため、正確な負担額は協会けんぽ大阪支部などの最新の保険料額表で確認してください。負担額は標準報酬月額によって決まるため、対象になりそうなスタッフがいる場合は、日本年金機構が公表している保険料額表で概算を確認しておくと、人件費予算の見通しが立てやすくなります。歩合給の比重が大きい美容室では、指名料やアシスタント手当を含めた標準報酬月額の算定方法も、定時決定・随時改定の仕組みとあわせて確認しておくとよいでしょう。
「扶養内で働きたい」スタッフへの説明で気をつけたいこと
学生アルバイトや配偶者パートから「扶養から外れたくない」と相談されたとき、意識しておきたいのは、社会保険の加入基準(106万円・130万円の壁など)と、所得税・住民税上の扶養控除の基準(103万円の壁など)は、別々の制度だという点です。所得税の扶養控除ラインは近年の税制改正で見直しが進んでおり、金額は年度によって変わります。スタッフに説明する際は、その年の正確な基準額を国税庁の最新の案内で確認したうえで伝えるようにしましょう。ネイリストや自宅サロンのオーナー自身の働き方における扶養の考え方は、こちらの記事でも解説していますので、スタッフ説明用の参考としてもご活用いただけます。
美容室オーナーが今からできる対応
- パート・アルバイトの週の所定労働時間・雇用期間・賃金を一覧化し、要件に近いスタッフを把握する
- 複数店舗展開やチェーン化を検討している場合は、企業規模要件への該当時期を見据えたシフト・採用計画を立てる
- 保険料負担増を織り込んだ人件費シミュレーションを行い、価格改定やメニュー構成の見直しの必要性を検討する
- 対象になり得るスタッフには早めに制度変更の見通しを伝え、働き方(労働時間や希望する加入・非加入)について事前に意向を確認する
- 一人美容室やマイクロ法人化を検討している場合は、法人化と社会保険料の関係もあわせて整理しておく
制度の詳細(施行日・企業規模要件の縮小スケジュールなど)は今後も政令や通達で具体化されていきます。人を雇っている美容室にとっては人件費に直結する話題ですので、最新情報を継続的にウォッチしつつ、自社への影響が読めない場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q. 学生アルバイトは今後も社会保険に加入しなくてよいのですか
今回の改正でも「学生でないこと」という除外要件自体は残る見込みです。ただし、週の所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上ある学生アルバイトは、この除外の対象外(=加入義務あり)となる場合があるため、学生だから一律に対象外と決めつけず、実際の勤務実態を確認することが大切です。
Q. 「壁」を超えないようシフトを制限してもらえば会社の負担は増えませんか
これまでは月収を基準にシフトを調整するケースが多く見られましたが、賃金要件が撤廃されると判断基準は「週20時間」に一本化される方向です。時給を上げても週の労働時間が20時間未満であれば対象外という整理になるため、今後のシフト管理は「月収」ではなく「週の所定労働時間」を軸に組み立て直す必要があります。
Q. 今のパートさんが加入対象になるかは、いつ・どこで確認すればよいですか
制度の詳細は今後の政令・通達で確定していきます。加入対象になりそうなスタッフがいる場合は、日本年金機構や年金事務所、顧問の社会保険労務士・税理士に、雇用契約の内容(所定労働時間・雇用期間の見込み・賃金)を伝えたうえで個別に確認するのが確実です。
まとめ
2026年10月から、社会保険加入の基準だった「106万円の壁」は賃金要件の撤廃という形で見直しが進みます。ただし、企業規模要件や個人事業の業種要件など、美容室の状況によって当面の影響度は異なります。まずは自社の従業員数と、パート・アルバイトの労働時間・雇用条件を棚卸しし、どのタイミングでどのスタッフが影響を受けそうかを把握しておくことが、慌てず対応するための第一歩です。
この記事の内容でご不明な点や、自店のケースに当てはめた具体的な判断が必要な場合は、美容室専門の税理士事務所フェリスにお気軽にご相談ください。
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