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美容室の「給与支払報告書・源泉徴収票」年明け提出の実務|2027年1月から税務署への提出が不要になる変更点を税理士が解説

「年末調整が終わったと思ったら、今度は1月に給与支払報告書? 源泉徴収票? 法定調書合計表? 何をどこに出すのかわからない……」。年末年始は予約が詰まる美容室オーナーにとって、書類の提出作業は後回しになりがちです。

実は、2027年1月(令和8年分)の提出から、給与の源泉徴収票まわりのルールが変わります。市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署にも源泉徴収票を出したものとみなされる「みなし提出」の特例が始まるためです。

この記事では、美容室・ヘアサロン・ネイルサロンの経営者が年明けに慌てないよう、提出する書類の整理、期限、2027年1月からの変更点、面貸し・業務委託スタッフの扱いまでを、国税庁の公表情報をもとに解説します。

年明けに出てくる書類は「4種類」に整理する

1月は似た名前の書類が並ぶので、まず「誰に・何を出すか」を分けて考えると混乱しません。

書類 提出・交付先 期限の目安
給与所得の源泉徴収票(受給者交付用) スタッフ本人 翌年1月31日まで(年の途中の退職者は退職日から1か月以内)
給与支払報告書 スタッフの1月1日現在の住所地の市区町村 翌年1月31日まで
給与所得の源泉徴収票(税務署提出用) 所轄税務署 翌年1月31日まで(2027年1月提出分から特例あり)
法定調書合計表 所轄税務署 翌年1月31日まで

いずれも、前年の年末調整の結果をもとに作成します。年末調整の変更点については、美容室の年末調整、令和8年分はここが変わる|基礎控除引き上げと「178万円の壁」もあわせてご確認ください。

2027年1月から変わること:源泉徴収票の「みなし提出」

市区町村に出せば、税務署にも出したことになる

国税庁の案内によると、令和9年1月1日(2027年1月1日)以後は、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。つまり、令和8年分(2026年分)の書類を2027年1月に出す際から、税務署提出用の源泉徴収票を別に作って出す手間がなくなります。

変わらないこと・注意したいこと

  • スタッフへの源泉徴収票の交付は引き続き必要です。省略されるのは税務署への提出分のみで、受給者への交付は、金額の大小に関係なく全員に必要です。
  • 給与支払報告書の提出は必須です。市区町村への提出を忘れると、税務署への提出もしていないことになりかねません。
  • 他の法定調書を出す場合は、合計表が必要になることがあります。たとえば退職手当の源泉徴収票など、給与所得の源泉徴収票以外の法定調書を税務署に提出する場合は、引き続き「法定調書合計表」を添えます。
  • 中途退職者の扱いは細かな確認が必要です。年の途中で退職した人の書類について、提出先や時期の運用は税務署・市区町村・給与計算ソフトの案内で最新の取扱いを確認してください。

なお、従来(令和8年12月31日以前の提出分)は、年末調整をした給与で、役員は年間150万円超、その他は500万円超などの基準を満たす人の分を税務署に提出する、という「提出範囲」がありました。小規模なサロンでは該当者が少なく、「うちは税務署に出さなくていい」と思い込んでいたケースもあるかもしれません。制度が切り替わる時期ですので、基準の適用時期は国税庁の最新の案内でご確認ください。

期限は1月31日。2027年は日曜日に当たります

提出期限は、いずれも「翌年1月31日まで」です。ところが2027年1月31日は日曜日です。税務署への提出期限は、期限が日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日(開庁日)になるのが国税の原則です。

一方、市区町村への給与支払報告書については、自治体ごとの案内(受付方法や期限の扱い)に従う必要があります。「日曜だから月曜でいい」と決めつけず、お住まいの市区町村の案内を確認し、できれば1月下旬の平日までに余裕をもって出しておくのがおすすめです。

源泉所得税の「納期の特例」を使っている場合は、1月20日の納付期限もあります。詳しくは美容室の源泉所得税「納期の特例」とは?をご覧ください。1月は納付と提出が重なる月です。

美容室で特に迷いやすい4つのケース

① 12月末〜1月に辞めるスタッフ

年の途中(1月〜12月)で退職した人には、退職日から1か月以内に源泉徴収票を交付します。年内に辞めたアシスタントが「転職先に提出するので早く欲しい」と求めてくることはよくあります。退職の連絡を受けた時点で、最後の給与計算と一緒に発行を準備しておくとスムーズです。

② 歩合給・インセンティブを年明けに支払うスタッフ

12月分の歩合給を1月に支払う場合、その給与は「支払った年」の給与として扱われます。年末調整に含めるか、翌年分になるかは、支払日で判断します。「売上の締め日」ではなく「実際に支払った日」で整理しておきましょう。

③ 家族従業員(専従者)への給与

個人事業主が配偶者などに支払う青色事業専従者給与は、年末調整や源泉徴収票の扱いが通常の従業員とは異なる点があります。詳しくは美容室の専従者給与の記事で整理していますので、先に確認してみてください。

④ 面貸し・業務委託の美容師

雇用関係のない面貸し・業務委託の美容師には、給与ではなく報酬として支払うため、源泉徴収票ではなく、報酬の支払調書の対象になるかどうかの判断が別に必要になることがあります。ただし、報酬・料金の支払調書は、対象となる報酬の種類が法令で定められています(原稿料、デザイン料、講演料、弁護士・税理士などへの報酬など)。美容室の面貸し料や業務委託報酬が該当するかは、契約の中身によって異なるため、一律には言えません。

そもそも、スタッフが「業務委託」か「雇用」かで、源泉徴収や社会保険の扱いは大きく変わります。判断の考え方は業務委託の美容師の税金の記事で解説しています。実態が雇用に近いと判断されると、給与として年末調整・源泉徴収票の対象になるリスクもあります。

作成から提出までの流れ(チェックリスト)

  • 12月:年末調整を完了し、年間の給与・源泉徴収税額・社会保険料を確定する
  • 12月下旬〜1月上旬:源泉徴収票の記載内容(住所・氏名・金額)をスタッフ本人と確認する。引っ越し予定がある場合は1月1日時点の住所も確認する
  • 1月上旬:スタッフへ源泉徴収票を交付する
  • 1月中旬まで:給与支払報告書を、スタッフの住所地ごとに市区町村へ提出する(eLTAXや給与ソフトの連携機能を利用できる場合があります)
  • 1月中:他の法定調書(退職所得の源泉徴収票、報酬の支払調書など)がある場合は、法定調書合計表とともに税務署へ提出する
  • 提出後:控えを保管し、来年の年末調整に備えて異動(入退社・住所変更)を記録しておく

給与支払報告書は、スタッフの住民税に直結します

給与支払報告書は、市区町村が各スタッフの住民税(市町村民税・道府県民税)を計算するための基礎資料になります。提出が遅れたり、住所や金額に誤りがあったりすると、住民税の通知(特別徴収税額の決定通知)の発行が遅れたり、内容がずれたりする原因になります。

美容室では、スタッフの入れ替わりが多く、年末年始に引っ越しや結婚による氏名変更が重なることも珍しくありません。「あとで直せばいい」と考えず、提出前に氏名・住所・マイナンバーの記載漏れがないかを一度確認する習慣をつけておくと、問い合わせ対応の手間も減らせます。

また、アルバイトやパートの扱いも見落としやすいポイントです。短時間勤務のスタッフでも、給与を支払って年末調整や源泉徴収をしている以上、給与支払報告書の対象になるのが基本です。「扶養内で働いているから出さなくていい」とは限りませんので、1月1日現在で在籍している全員を一覧にして、漏れがないか確認してください。

電子提出が義務になる場合もあります

国税庁の案内では、法定調書は種類ごとに、2年前の提出すべき枚数が一定数以上の場合、e-Taxなどによる電子提出が義務づけられています。この基準は、2026年12月31日までの提出分は100枚以上、2027年1月提出分からは30枚以上とされています。

スタッフが少数のサロンでは、通常は対象にならないことが多いでしょう。ただし、複数店舗を展開している場合や、報酬の支払調書の枚数が多い場合は、事前に確認が必要です。

よくある失敗と防ぐポイント

よくある失敗 防ぐポイント
住所が古いまま市区町村に提出し、住民税の通知が届かない 1月1日現在の住所を、1月上旬にスタッフ本人に確認する
退職者の源泉徴収票の交付が遅れる 退職日から1か月以内を社内ルールにする
日曜日だからと提出期限を先延ばしにする 市区町村の案内を確認し、1月下旬の平日までに提出する
業務委託スタッフに給与扱いの処理をしてしまう 契約書と実態をあわせて見直し、判断に迷う場合は事前に専門家に相談する
税務署提出が不要になったと勘違いし、交付まで省略してしまう 「税務署提出用だけが不要」と覚える。受給者への交付は必要

まとめ

  • 年明けは「源泉徴収票(本人交付)」「給与支払報告書(市区町村)」「源泉徴収票(税務署)」「法定調書合計表」を分けて考える
  • 2027年1月1日以後は、給与支払報告書を市区町村に出せば、税務署へ源泉徴収票を出したものとみなされる(受給者への交付は引き続き必要)
  • 期限は1月31日だが、2027年は日曜日。市区町村の案内を確認し、余裕をもって出す
  • 面貸し・業務委託スタッフは、給与か報酬かの整理から始める
  • 制度の切り替え時期は、国税庁・市区町村の最新の案内で確認する

※本記事は2026年10月時点の国税庁等の公表情報に基づく一般的な解説です。個別の事情によって取扱いが異なる場合がありますので、最終的な判断は税理士などの専門家にご相談ください。

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