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美容室の年末調整、令和8年分はここが変わる|基礎控除引き上げと「178万円の壁」を税理士が解説

「今年もそろそろ年末調整の準備を始めないと」——毎年12月になると慌ただしくなるこの作業ですが、令和8年分(2026年分)の年末調整は、例年とは違う心構えが必要です。令和8年度税制改正により、基礎控除や給与所得控除の仕組みが大きく変わり、いわゆる「103万円の壁」は「178万円の壁」と呼ばれるラインへと再編されました。

「うちには扶養の範囲で働くパートやアシスタントがいるけど、何が変わるのかよくわからない」「配布する申告書の様式が変わったと聞いたけど、今まで通りでいいの?」——美容室・サロンはパート・アルバイト・学生アシスタントなど多様な働き方のスタッフを抱えることが多く、年収を意識しながら働く方も少なくありません。今回の改正は、そうしたスタッフの手取りや働き方の希望に直結する内容です。

この記事では、美容室・サロン専門の税理士の視点で、令和8年分の年末調整で何がどう変わるのか、オーナーとして12月までに何を準備すればよいのかを整理します。なお、記事内の金額はすべて国税庁が公表した「令和8年分 年末調整のしかた」に基づいています。年分ごとに細かな経過措置があるため、実際の適用に当たっては最新の国税庁の案内をご確認ください。

1. 令和8年分の年末調整で何が変わったのか【全体像】

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除などについて、次の4点が改正されました。これらは令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。つまり、令和8年12月に行う年末調整から実際に反映されるということです。

  • 基礎控除の引き上げ
  • 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
  • 扶養親族等の所得要件の改正
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設

国税庁も「令和8年分 年末調整のしかた」の冒頭で「本年の年末調整においては、基礎控除の引上げ等にご注意ください」と明記しており、例年よりも実務対応が必要な年であることがうかがえます。

令和8年11月までの給与計算は変わらない

ここで注意したいのは、令和8年11月までの毎月の給与に対する源泉徴収事務には変更が生じないという点です。改正後の基礎控除額や給与所得控除額を反映した新しい「源泉徴収税額表」が適用されるのは令和9年分の給与からで、令和8年中は毎月の天引き額は従来どおり計算し、12月の年末調整でまとめて1年分の精算を行う形になります。毎月の給与計算ソフトの設定を今すぐ変える必要はありませんが、「12月の年末調整で還付額が例年より大きくなる可能性がある」ことは、スタッフへの説明も含めてあらかじめ知っておくと安心です。

2. 基礎控除・給与所得控除はどう変わる?

基礎控除の引き上げ

基礎控除額は、合計所得金額に応じて改正されました。給与収入のみの方の場合、令和8・9年分は次のようなイメージになります(合計所得金額132万円以下=給与収入206万円以下のケースでは基礎控除104万円など、所得水準に応じて段階的に金額が変わります)。正確な区分は所得金額によって細かく分かれるため、具体的な金額は国税庁の「令和8年分の基礎控除額の表」で確認するのが確実です。

給与所得控除の最低保障額の引き上げ

給与所得控除の最低保障額は、65万円から74万円に引き上げられました。この結果、給与収入のみで他に所得がない方について、所得税がかからなくなる収入の上限の目安が引き上がり、報道等では「178万円の壁」と呼ばれています(給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円という、比較的低い所得水準の方に当てはまる目安の数字です)。

ポイント:「106万円の壁」とは別の話

2026年は社会保険の「106万円の壁」の要件見直しも重なり、混同されがちですが、今回の年末調整の話は所得税(国税)の壁、106万円の壁は社会保険(厚生年金・健康保険)の壁で、判定基準も影響範囲もまったく別の制度です。社会保険側の変更点は「106万円の壁」廃止と美容室のパート社会保険で整理していますので、あわせてご確認ください。

3. 扶養親族等の所得要件も緩和される

基礎控除の引き上げに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子の所得要件は、「合計所得金額58万円以下」から「62万円以下」に引き上げられました。給与収入のみの場合の目安は123万円以下から136万円以下となります。

あわせて、次のような改正も行われています。

区分 改正前の所得要件 改正後の所得要件
扶養親族・同一生計配偶者 58万円以下(給与収入123万円以下) 62万円以下(給与収入136万円以下)
特定親族(19歳以上23歳未満の親族など) 58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下) 62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超133万円以下 62万円超133万円以下
勤労学生 85万円以下(給与収入150万円以下) 89万円以下(給与収入163万円以下)

とくに「特定親族特別控除」は今回新たに整理された仕組みで、大学生年代の子どもを扶養している場合の控除に関わります。オーナー自身やスタッフの中に該当する方がいれば、年末調整の際に新しい所得要件で判定し直す必要があります。

個人事業主として扶養の範囲を意識しながら働くネイリストやフリーランス美容師向けの「壁」の整理は扶養の壁はどう変わった?ネイリスト・自宅サロンの働き方と税金で詳しく解説しています。今回の記事は「雇う側」の年末調整実務、あちらは「本人側」の判定という違いがありますので、スタッフから質問された際の説明にもお役立てください。

4. サロン経営への具体的な影響

(1) 扶養控除等申告書の様式が変わる

国税庁は令和8年分の年末調整に向けて、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の様式を改定しています。毎年使い回している旧様式のフォーマットのままスタッフに配布しないよう、11月頃に最新の様式を国税庁のホームページで確認してから配布することをおすすめします。

(2) 扶養の範囲で働くパート・アシスタントの意識が変わる可能性

所得税の壁が引き上がったことで、「これまで年収を103万円台に抑えていたパートスタッフが、もう少し多く働けるようになった」と感じるケースが出てきます。シフトを増やしたいという相談が増えることも想定されるため、オーナーとしては人繰りの調整だけでなく、社会保険(106万円・130万円の壁)の要件は別枠で存在することもあわせて説明できるようにしておくと、スタッフとの認識のズレを防げます。

(3) 学生年代の子を持つスタッフ・オーナー本人への影響

大学生年代(おおむね19歳〜22歳)の子を扶養している場合の「特定親族特別控除」は、所得要件が緩和されたほか、控除額の計算方法も見直されています。共働きで美容室を経営しているオーナー夫婦や、同様の年代の子を持つスタッフがいる場合は、年末調整時に該当の有無を必ず確認しましょう。

(4) 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合は、令和8・9年分に限り控除額の計算方法が有利になる特例が設けられ、あわせて一般生命保険料控除の適用限度額も4万円から6万円に引き上げられています。該当するスタッフには生命保険料控除証明書の内容とあわせて案内するとよいでしょう。

5. 令和8年分の年末調整に向けたチェックリスト

時期の目安 やること
10〜11月 国税庁ホームページで最新の申告書様式・「年末調整のしかた」を確認する
11月 扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書等をスタッフへ配布・回収する
11〜12月 回収した申告書の扶養親族の所得要件を「改正後」の基準で確認する
12月 改正後の基礎控除額・給与所得控除額を反映した年税額を計算し、源泉徴収済み額との過不足を精算する
翌年1月 源泉徴収票の作成・法定調書の提出、翌年分の源泉徴収税額表への切り替え準備

会計ソフトや給与計算ソフトを利用している場合、多くはアップデートで自動対応されますが、「対象バージョンになっているか」「新様式の申告書を配布できているか」は人の目でも必ず確認しておきたいポイントです。国税庁が無償提供している年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)の利用も選択肢になります。

6. よくある質問

Q. 個人事業主(オーナー自身)の確定申告にも関係しますか?

A. はい。基礎控除の引き上げは、給与所得者だけでなく、事業所得のあるオーナー自身の確定申告(令和8年分、令和9年3月申告分)にも適用されます。年末調整はスタッフの分だけでなく、ご自身の申告時の控除額にも影響する改正だと理解しておきましょう。

Q. パートスタッフから「103万円を超えても大丈夫か」と聞かれたら?

A. 所得税だけを見れば、給与収入178万円程度までは税負担が生じにくくなりましたが、これはあくまで低い所得水準の方に当てはまる目安です。加えて、社会保険の「106万円の壁」や配偶者の勤務先の家族手当の基準など、税金以外の要素で手取りが変わることもあります。「所得税は変わったが、社会保険や会社の手当の基準は別に確認が必要」という形で案内するのが誤解を防ぐポイントです。

Q. 今年の年末調整で申告書を出し忘れたスタッフがいたらどうなりますか?

A. 年末調整後に扶養親族等の異動が判明した場合や、給与の追加払いがあった場合には、翌年1月末までであれば再調整が可能とされています。それでも間に合わない場合は、スタッフ本人が確定申告で控除の適用を受けることになります。早めの声かけと余裕のある回収スケジュールが、こうした手戻りを減らします。

まとめ

令和8年分の年末調整は、基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の緩和、生命保険料控除の特例創設と、例年以上に変更点の多い年です。特に「103万円の壁」から「178万円の壁」への再編は、扶養の範囲を意識して働くパート・アシスタントスタッフの多い美容室にとって、シフトや採用の相談にも影響しうる話題です。まずは11月頃に新しい申告書様式を確認し、余裕を持ってスタッフへの配布・回収を進めることが、年末の慌ただしい時期のトラブルを防ぐ一番の近道です。

なお、扶養親族の所得要件や特定親族特別控除の判定は個別の事情によって細かく変わります。本記事は制度の全体像を理解いただくためのものであり、実際の適用可否や金額の当てはめについては、最新の国税庁の案内をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

この記事の内容でご不明な点や、自店のスタッフ構成に当てはめた具体的な年末調整の進め方についてご相談されたい場合は、美容室専門の税理士事務所フェリスにお気軽にご相談ください。

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