美容室のモデル謝礼・外部講師への謝金、源泉徴収は必要?撮影・講習会シーズンの注意点を税理士が解説
年末が近づくと、ヘアカタログの撮影やコンテスト用の作品づくり、メーカー主催の講習会、スタッフ向けの社内勉強会など、外部の人に謝礼を支払う機会が増えます。「モデルさんに3万円お渡しした」「外部講師に謝礼を現金で渡した」。そのとき、源泉徴収が必要なのかを確認せずに支払っていないでしょうか。
謝礼や車代といった名目であっても、実態が報酬であれば源泉徴収の対象になることがあります。後から気づいて慌てることのないよう、サロンでよくある場面ごとに整理しました。
なお、制度の細かな取扱いは個別の事情で結論が変わります。この記事は一般的な考え方の整理であり、最終的な判断は国税庁の案内や税理士にご確認ください。
そもそも「報酬の源泉徴収」とは
スタッフに給与を支払うときに源泉徴収するのはご存じのとおりです。実は、外部の個人に支払う特定の報酬・料金でも、支払う側が所得税を差し引いて、代わりに国へ納める仕組みがあります。
国税庁のタックスアンサー(No.2792)では、源泉徴収が必要な報酬・料金として、次のようなものが挙げられています。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人への報酬・料金
- プロスポーツ選手、モデル、外交員などへの報酬・料金
- 映画・演劇・音楽・舞踊などの芸能、テレビ出演などの報酬・料金
- バンケットホステス・コンパニオンなどへの報酬・料金
- 役務の提供を約して一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金など
この中で、美容室に関係しやすいのは「モデル」「講演料」「原稿料」あたりです。
サロンで起きやすい5つの場面
1. ヘアカタログ・SNS用の撮影モデルに謝礼を払う
モデルへの報酬は、国税庁の一覧にある源泉徴収の対象です。個人のモデルさんにお渡しする謝礼が、実態として「モデルとしての報酬」であれば、源泉徴収が必要になる可能性があります。
一方で、カットモデルやカラーモデルとして来店いただき、施術を無料や割引にするケースは事情が異なります。内容によって扱いが変わるため、判断に迷う場合は事前にご相談ください。
2. 外部講師に勉強会・講習会の謝礼を払う
講演料は源泉徴収の対象として明記されています。社内勉強会に外部の個人講師を呼び、謝礼を支払う場合は注意が必要です。「謝金」「車代」「お礼」などの名目でも、実態が講演料と同じであれば対象になります。
講師が法人(会社)として請求してくる場合は扱いが異なります。国税庁の案内でも、法人として独立して存在していることが明らかかどうかで区別するとされています。
3. 取材・原稿の執筆を依頼する
サロンのブログやパンフレットの文章をライターに依頼する場合は、原稿料が源泉徴収の対象です。ホームページ制作の費用など、内容がデザインや制作に当たるものは、契約内容ごとに確認が必要です。
4. コンテストなどで賞金を出す
懸賞応募作品の入選賞金や、投稿への謝金は原則として原稿料に含まれます。ただし、1人に対して1回50,000円以下の賞金や謝金は、源泉徴収が不要とされています。
5. 面貸し・業務委託スタッフへの支払い
面貸しや業務委託の美容師への支払いは、上の「報酬・料金」とは別の論点です。業務委託のつもりでも給与とみなされるリスクがあるため、こちらは別記事をご覧ください。
▶ 関連記事:美容室の業務委託が外注費でなく給与認定されるリスク|税務調査の判断基準
税額の計算方法と納付期限
税率の計算
国税庁の案内によると、支払金額をAとしたとき、次のように計算します。1円未満の端数は切り捨てです。
| 支払金額 | 源泉徴収する税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円超 | (A − 100万円) × 20.42% + 102,100円 |
たとえば、講演料として5万円を支払う場合は、50,000円×10.21%=5,105円を差し引き、本人には44,895円を支払います。なお、制度の名称や率は今後の税制改正で見直されることがあります。令和9年分以後は名称が変わる旨が国税庁の案内にあるため、支払時点の最新情報をご確認ください。
消費税が含まれる場合
報酬に消費税等が含まれている場合、原則は消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書などで報酬額と消費税等が明確に区分されていれば、報酬額のみを対象にできます。この取扱いは、インボイス制度の開始後も変わらないとされています。
請求書を受け取るときは、報酬額と消費税額を分けて書いてもらうと、源泉徴収の計算がしやすくなります。
交通費・宿泊費の扱い
通常必要な範囲の交通費や宿泊費を、支払う側が直接交通機関やホテルへ支払った場合は、報酬に含めなくてよいとされています。講師に現金で「車代」を渡す場合は、報酬に含めて考える必要があります。
納付期限
源泉徴収した税金は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。たとえば、11月に支払った講演料は12月10日が期限です。
原稿料や講演料は、納期の特例の対象になりません。「年2回払いにしているから1月20日でよい」とは限らない点に注意してください。納期の特例そのものについては、こちらで解説しています。
▶ 関連記事:美容室の源泉所得税「納期の特例」とは?年2回払いの条件・申請方法・1月20日の期限を税理士が解説
源泉徴収の要否を判断するチェックリスト
| 確認すること | 考え方 |
|---|---|
| 相手は個人か法人か | 法人として独立していることが明らかなら、扱いが異なる場合がある |
| 支払う内容は何か | モデル・講演・原稿など、国税庁の一覧に当たるか |
| 名目に惑わされていないか | 謝礼・車代・お礼でも、実態が報酬なら対象になりうる |
| 金額は5万円以下の賞金・謝金か | 1人1回5万円以下の賞金・謝金は不要とされる |
| 請求書に消費税が区分されているか | 区分されていれば報酬額のみで計算できる |
| 交通費・宿泊費の支払方法 | 直接支払っていれば含めなくてよい場合がある |
源泉徴収を忘れていたらどうする?
支払いの時点で源泉徴収しなかった場合でも、気づいた時点で対応を考えることが大切です。放置すると、納付の遅れに対するペナルティの対象となる可能性があります。
実際の対応は金額や経緯によって異なります。自己判断で処理せず、早めに税理士や税務署へ相談しましょう。
経費として処理するときのポイント
外部に支払った謝礼は、内容に応じて「外注費」「支払手数料」「広告宣伝費」「研修費」などで処理します。源泉徴収した税額は、本人への支払額とは分けて「預り金」として記帳し、納付時に消します。
記録のため、依頼内容・日付・金額・相手の氏名や住所を残しておくと、後から確認しやすくなります。年末の経費の締めについては、こちらも参考にしてください。
▶ 関連記事:美容室の年末の経費の締め方|12月のカード払い・未払金・納品日はいつの経費?税理士が解説
トラブルを防ぐための3つの習慣
- 依頼前に条件を書面で確認する:報酬額が税込か、源泉徴収後の手取りかを決めておくと、後でもめません。
- 請求書をもらう:報酬額・消費税額・振込先が分かる書類を残します。
- 支払った月に処理する:翌月10日の納付期限を、カレンダーに入れておきます。
ケーススタディ:撮影の日にかかる支払いを整理する
たとえば、サロンのホームページ用に、個人のモデルさんを招いて撮影日を設けたとします。モデル謝礼3万円、撮影スタッフへの飲み物や軽食、モデルさんへの交通費の実費などが発生します。
- モデル謝礼:報酬として支払うのであれば、源泉徴収の要否を確認します。契約内容や支払名目をメモしておくと、判断がスムーズです。
- 交通費:支払う側が交通機関へ直接支払う形であれば、報酬に含めない取扱いがあります。現金で渡す場合は含めて考えます。
- 飲み物・軽食:撮影のための会議費や福利厚生費などとして別に整理します。
このように、同じ「撮影の日」の支払いでも、性質ごとに処理が分かれます。後から見返せるよう、依頼内容と支払内訳を1枚のメモにまとめておくことをおすすめします。
よくある質問
Q. 友人や常連のお客様に「お礼」で渡す現金も対象ですか?
金額や頻度、依頼の内容によります。実態が報酬と同じであれば、名目にかかわらず対象になる可能性があります。継続的に依頼する場合は、契約の形も含めて確認しておくと安心です。
Q. 少額なら申告や記帳は不要ですか?
源泉徴収が不要でも、サロンの経費として計上するには記録が必要です。金額の大小にかかわらず、日付・相手・内容・金額は残しておきましょう。
Q. 講師がインボイスの登録事業者かどうかは関係ありますか?
源泉徴収の要否と、消費税の仕入税額控除は別の論点です。源泉徴収の取扱いは、インボイス制度の開始後も変わらないとされています。仕入税額控除の可否は、請求書の記載内容や自店の課税方式によって変わります。
まとめ
- モデルや講演料など、外部の個人に払う報酬は源泉徴収が必要な場合がある。
- 謝礼・車代などの名目でも、実態が報酬なら対象になりうる。
- 1人1回5万円以下の賞金・謝金は不要とされる。
- 納付は原則、支払った月の翌月10日。原稿料・講演料は納期の特例の対象外。
- 請求書で消費税が区分されていれば、報酬額のみで計算できる。
年末は支払いが重なり、処理の漏れが起きやすい時期です。判断に迷う支払いがあれば、実行する前にご確認いただくのが安心です。
この記事の内容でご不明な点や、自店のケースに当てはめた具体的な判断が必要な場合は、美容室専門の税理士事務所フェリスにお気軽にご相談ください。来所・オンライン面談・LINE・電話・メールでお受けしています。
▶ LINEで無料相談:https://page.line.me/521fhuau
▶ お問い合わせフォーム:https://salon-tax.com/contact/
▶ お電話:072-200-3579