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アイリストの確定申告ガイド|業務委託・経費・美容所登録との関係を解説

「業務委託でマツエクサロンに入ったけれど、確定申告は自分でやるもの?」「グルーやツイーザーって、どこまで経費にしていいの?」——アイリストとして働き方が変わった途端、税金の疑問が一気に増えて戸惑っている方は少なくありません。サロン勤務の頃は給与から天引きされていた税金を、業務委託や独立開業では自分で計算して納める必要があるからです。

まつ毛エクステンションの施術は美容師免許が必要な「美容行為」であり、働く形も正社員・業務委託・独立開業(自宅サロン・テナント)とさまざまです。どの働き方かによって、確定申告が必要かどうか、準備すべきものが大きく変わります。

この記事では、美容室・サロン専門の税理士事務所フェリスが、アイリストの確定申告について、働き方別の申告の要否、経費一覧、美容師免許・美容所登録と税務の関係、申告の手順までをまとめて解説します。読み終える頃には「自分は何を、いつまでにやればいいのか」が整理できるはずです。

1. アイリストの働き方別・確定申告の要否

まず、ご自身の働き方がどれに当たるかを確認しましょう。確定申告が必要かどうかは、収入の「所得区分」で決まります。

働き方 所得の区分 確定申告の要否(目安)
サロンの正社員・パート(雇用契約) 給与所得 原則不要。勤務先の年末調整で完結(副業収入がある場合などは必要になることも)
業務委託(歩合制でサロンに入る) 事業所得 原則必要。年末調整がなく、自分で申告する
独立開業(自宅サロン・テナント・面貸し) 事業所得 原則必要。開業届を出して個人事業主として申告する

正社員・パートのアイリストは、お給料から所得税が天引き(源泉徴収)され、年末調整で精算されるため、基本的に確定申告は不要です。ただし、休日にサロンを借りて副業で施術している場合など、給与以外のもうけが一定額を超えると申告が必要になります。

一方、業務委託や独立開業のアイリストは、税務上は個人事業主です。収入は「事業所得」(事業から生じるもうけ)となり、年末調整はありません。1年分の売上と経費を自分で集計し、確定申告で税金を納めます。

「いくら稼いだら申告が必要?」というラインについては、令和7年分(2025年分)以降、基礎控除が48万円から58万円に引き上げられました。さらに所得水準に応じた特例加算があり、令和7・8年分は時限的な上乗せで最大95万円となる層もあります。いわゆる「103万円の壁」も再編されるなど、申告や扶養のラインはここ数年で大きく変わっています。ご自身がどのラインに当たるかの判定は複雑になっているため、迷ったら税理士に確認するのが安全です。

2. アイリストの経費一覧 — エクステ・グルーから講習費・SNS広告まで

業務委託・独立開業のアイリストは、仕事のための支出を経費にできます。経費が漏れるとその分だけ税金を多く払うことになるので、まずは「何が経費になるか」を押さえましょう。代表的なものを勘定科目(帳簿の分類名)とあわせて一覧にしました。

経費の内容 勘定科目の例 ポイント
エクステ(セーブル・シルクなどの毛)、グルー、前処理剤・リムーバー・コーティング剤 仕入高(材料費) 施術に直接使う材料。年末に残った在庫は棚卸(数え上げ)をして翌年分に繰り越す
ツイーザー(ピンセット)、エアブロワー、ライト 消耗品費 10万円以上の物は数年に分けて経費化(減価償却)。青色申告なら30万円未満を一括で経費にできる特例あり
施術ベッド・リクライニングチェア 工具器具備品/消耗品費 金額によって扱いが変わる。購入時の見積書・領収書を保存
タオル・アイシート・テープ・マスク・グローブなどの衛生用品 消耗品費 細かい支出も積み重なると大きい。レシートは必ず保存
講習会・スキルアップセミナー・検定の受講料 研修費 技術向上のための支出も経費にできる。練習用マネキンも対象
SNS広告、集客サイトの掲載料 広告宣伝費 報酬から差し引かれている場合も忘れずに計上(※2026年6月時点。料金体系は変わることがあります)
自宅サロンの家賃・水道光熱費・通信費 地代家賃・水道光熱費・通信費 プライベート兼用の部分は家事按分(仕事で使う割合だけ経費にする)

注意したいのは、施術者自身の美容代やまつ毛ケアなど、プライベートとの線引きがあいまいな支出です。「仕事のためであることを説明できるか」を基準に、迷ったら領収書を残したうえで税理士に相談しましょう。

3. 業務委託アイリストの注意点 — 源泉徴収と歩合の記録

マツエクサロンと業務委託契約を結んで働くアイリストには、特有の論点が2つあります。

報酬から源泉徴収されないのが原則 — 納税資金は自分で確保

アイリストへの業務委託報酬は、所得税法で源泉徴収(支払時に所得税を天引きする制度)の対象として列挙されていないため、原則としてサロン側の源泉徴収は不要です。つまり、振り込まれる報酬からは税金が引かれていません。「手取りが多い」と感じても、その中から翌年の所得税・住民税・国民健康保険料を払うことになるため、報酬の一部を納税用に取り分けておくのが現実的です。

ただし、出勤時間や施術の進め方を細かく拘束されているなど、実態が雇用と変わらない場合は「給与」と判定され、サロン側に源泉徴収が必要になります。契約書のタイトルではなく働き方の実態で判断される点は、サロンオーナー側・アイリスト側の双方が知っておきたいところです。

歩合は「総額」で記録する

業務委託の報酬は「フリー客は◯%、指名客は◯%」といった歩合制が一般的です。売上は、支払明細書に記載された報酬の総額で計上します。明細上でグルーなどの材料費負担分や席料が差し引かれていても、「報酬総額を売上、差し引かれた分を経費」と両建てで記帳するのが原則です。振込額だけを売上にしていると、消費税の納税義務の判定(基準期間=前々年の課税売上高1,000万円以下かどうか。前年上半期の売上等による特定期間の判定もあります)を誤るおそれがあります。指名料や店販の歩合も含め、毎月の支払明細は必ず保存してください。

4. 美容師免許・美容所登録と税務の関係 — 開業時の手続きの全体像

まつ毛エクステンションの施術には美容師免許が必要とされており、施術を行う場所は保健所への美容所登録(美容所開設届を出し、立入検査を経て確認を受ける手続き)が必要です。これは自宅の一室で開業する場合も同じで、テナントサロンと同様に保健所の基準を満たす必要があります。

ここで混同しやすいのが、保健所の手続きと税務署の手続きはまったく別物だということです。独立開業するアイリストの手続きの全体像は、おおむね次のようになります。

  1. 保健所:美容所開設届の提出、立入検査、確認証の受領(内装・設備の基準あり。物件契約前に保健所へ事前相談を)
  2. 税務署:開業届と青色申告承認申請書の提出(詳しくは次章)
  3. 市区町村・年金事務所:国民健康保険・国民年金への切替え(サロンを退職した場合)

なお、保健所に支払う検査手数料や、開業準備のための内装工事・講習費・備品購入なども、開業のための支出として経費や開業費(開業前の準備費用をまとめて経費化していく仕組み)にできます。開業前のレシートも捨てずに残しておきましょう。

5. アイリストの確定申告の手順 — 開業届・青色申告・帳簿付け

業務委託・独立開業のアイリストが確定申告までに行うことを、順番に整理します。

  1. 開業届を税務署に提出(開業から1か月以内が目安)
  2. 青色申告承認申請書を提出(適用したい年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)
  3. 日々の帳簿付け:予約システムや支払明細の売上データ、現金売上、経費のレシートを記録・保存する
  4. 年明けに決算整理:エクステやグルーの在庫の棚卸、自宅サロンの家事按分の計算など
  5. 原則2月16日〜3月15日に申告・納税(e-Taxでの提出がおすすめ)

青色申告にすると、e-Tax提出などの要件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除が受けられます(紙提出は55万円、簡易な帳簿は10万円)。もうけから65万円を差し引いてから税金を計算できるため、業務委託・独立のアイリストにはメリットの大きい制度です。確定申告の全体像や任せられる範囲は、確定申告サポートのページでも詳しく解説しています。

もう一つ知っておきたいのが個人事業税です。美容業は第3種事業として税率5%の対象ですが、事業主控除290万円があるため、事業のもうけが290万円以下なら原則かかりません。確定申告をすれば都道府県側で自動的に計算されるので、別途の手続きは不要です。

6. マツエクサロンの開業を考えている方へ

業務委託で経験を積み、「次は自分のマツエクサロンを持ちたい」と考えているアイリストの方も多いと思います。開業時には、物件取得や施術ベッド・内装にかかる資金の計画、創業融資、消費税やインボイスの判断など、確定申告とはまた別の税務論点が出てきます。開業時の税務の進め方はマツエクサロン開業の税務まとめの記事で、日本政策金融公庫などからの資金調達は開業支援・創業融資のページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

7. 施術に集中したいアイリストは、LINEで丸投げできます

ここまで読んで「リペアとオフの予約で一日が終わるのに、帳簿まで手が回らない」と感じた方も多いはずです。アイリストの仕事は目元のミリ単位の集中力が求められるうえ、SNSでの発信や材料の発注まで一人でこなしている方がほとんど。営業後に簿記と向き合う余力が残らないのは当然です。

美容室・サロン専門の税理士事務所フェリスでは、アイラッシュサロン向けサポートとして、レシートを郵送またはLINEで撮影して送るだけで完結する記帳代行から、青色申告の確定申告、消費税申告、税務・経営の相談までを月額19,800円(税込)の1プランでサポートしています。グルーの棚卸や家事按分、業務委託報酬の総額計上など、この記事で触れた論点もすべてお任せいただけます。

まとめ

  • 正社員アイリストは年末調整で完結するのが原則。業務委託・独立開業のアイリストは個人事業主として自分で確定申告が必要
  • エクステ・グルーなどの材料費、ツイーザー、講習費、SNS広告まで、仕事のための支出は経費にできる。レシートと支払明細は必ず保存
  • 業務委託報酬は原則源泉徴収されないため、納税資金を自分で確保する。売上は振込額ではなく総額で計上
  • まつエクの開業は、保健所の美容所登録と税務署への開業届の両方が必要。別々の手続きなので漏れに注意
  • 令和7年分以降は基礎控除58万円への引上げなど申告ラインが変わっている。迷ったら最新情報を国税庁サイトや税理士に確認を

関連ページ:アイラッシュサロン向けサポート確定申告サポート記帳代行・経理代行

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