美容室の経費はどこまで落とせる?|よくある疑問と勘定科目を一覧で解説
美容室を経営していると、日々さまざまな支出が発生します。シャンプーやカラー剤などの材料費はもちろん、家賃や光熱費、スタッフの研修費用、ネット予約サイトの利用料まで、どこまでが「経費」として認められるのか悩む方は少なくありません。
この記事では、美容室でよく発生する支出を勘定科目別に整理し、経費にできるもの・できないものの判断基準を分かりやすくまとめました。確定申告や日々の帳簿付けにお役立てください。

1. 美容室の経費になるもの ― 勘定科目一覧
美容室で発生する支出のうち、事業に関連するものは原則として経費に計上できます。主な勘定科目と具体例を以下の表にまとめました。
| 勘定科目 | 内容・具体例 |
|---|---|
| 仕入高(材料費) | シャンプー、トリートメント、カラー剤、パーマ液、ヘアケア商品の仕入れ |
| 地代家賃 | 店舗の家賃、駐車場代 |
| 水道光熱費 | 電気代、水道代、ガス代 |
| 給料賃金 | スタッフへの給与、賞与 |
| 外注工賃 | 業務委託のフリーランス美容師への報酬 |
| 広告宣伝費 | ホットペッパービューティー掲載料、チラシ作成費、SNS広告費 |
| 消耗品費 | タオル、ケープ、ゴム手袋、掃除用品、文房具など10万円未満の備品 |
| 減価償却費 | セット椅子、シャンプー台、ドライヤー、POSレジなど10万円以上の設備 |
| 通信費 | インターネット回線料、電話代、予約管理システムの月額料金 |
| 研修費 | 技術講習会の参加費、セミナー受講料、美容関連の書籍代 |
| 旅費交通費 | 講習会への交通費、ディーラー訪問の交通費 |
| 損害保険料 | 店舗の火災保険、賠償責任保険 |
| 租税公課 | 固定資産税、印紙代、個人事業税 |
| 支払手数料 | クレジットカード決済手数料、振込手数料 |
| 雑費 | 上記に分類しにくい少額の事業関連支出 |
2. 判断に迷いやすい経費のポイント

美容室経営者からよく質問を受ける項目について、経費にできるかどうかを表にまとめました。
| 項目 | 経費にできる? | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 自分のヘアカット代 | × | 個人的な支出のため経費にならない |
| スタッフの練習用ウィッグ | 〇 | 技術向上のための費用として研修費に計上可 |
| お客様用のお菓子・飲み物 | 〇 | 接待交際費または福利厚生費として計上可 |
| ユニフォーム(仕事着) | 〇 | 業務専用であれば消耗品費として計上可 |
| プライベートと兼用の車 | △ | 事業使用割合で按分が必要(走行距離記録が根拠) |
| 自宅兼事務所の家賃 | △ | 事業使用面積で按分が必要 |
| 美容師免許の更新費用 | 〇 | 業務に必要な資格維持費用として計上可 |
| スタッフとの忘年会費用 | 〇 | 福利厚生費(全員参加が原則) |
| 取引先との会食費 | 〇 | 接待交際費(相手の氏名・目的を記録) |
| 開業前の準備費用 | 〇 | 開業費として繰延資産に計上可 |
3. 「按分」が必要な経費の計算方法
自宅兼店舗やプライベートと兼用の車など、事業とプライベートの両方で使用している場合は「家事按分」が必要です。事業に使った割合だけを経費に計上します。
| 按分の対象 | 按分基準の例 |
|---|---|
| 自宅兼店舗の家賃 | 事業使用面積 ÷ 総面積 |
| 自宅兼店舗の水道光熱費 | 事業使用面積 ÷ 総面積、または使用時間で按分 |
| 車両関連費(ガソリン・保険・車検) | 事業走行距離 ÷ 総走行距離 |
| 携帯電話料金 | 通話・通信記録から事業使用割合を算出 |
按分割合は合理的な基準で算出し、その根拠を記録として残しておくことが重要です。税務調査の際に説明できるよう、按分の計算根拠を帳簿と一緒に保管しておきましょう。
4. 経費にならないもの
事業に直接関係しない支出は経費として認められません。美容室オーナーが間違えやすい項目を確認しておきましょう。
所得税や住民税の支払いは経費になりません。個人事業主自身の健康保険料や国民年金保険料も経費ではなく、所得控除(社会保険料控除)として処理します。生計を一にする家族への給与は、原則として経費にできませんが、青色事業専従者給与の届出を事前に行っている場合は認められます。また、罰金や反則金、プライベートな飲食代、家族旅行の費用なども事業経費には計上できません。
5. 領収書・レシートの保存ルール
経費を正しく計上するためには、支出の証拠となる領収書やレシートの保存が不可欠です。個人事業主の場合、白色申告では5年間、青色申告では7年間の保存義務があります。
2024年1月からは電子取引データの電子保存が完全義務化されているため、メールで受信した請求書やクレジットカードのWeb明細、ネット通販の領収書などは電子データのまま保存する必要があります。紙のレシートについても、日付・金額・支払先・内容が分かるように整理しておくことが大切です。
6. 経費の計上で節税効果を最大化するコツ
美容室の経費を正しく計上するだけで、所得税・住民税・事業税の負担を大きく減らすことができます。特に見落としがちな経費として、研修費(技術講習やセミナー)、書籍代(美容・経営関連の雑誌や書籍)、通信費(予約システムの月額費用やSNS広告)などが挙げられます。
また、青色申告を行っていれば、30万円未満の資産を一括で経費に計上できる「少額減価償却資産の特例」が利用できます。ドライヤーやシャンプー台の買い替え時に活用すれば、その年度の経費を増やすことが可能です。
経費の判断に迷った場合や、帳簿の付け方でお困りの方は、美容室専門の税理士事務所フェリスまでお気軽にご相談ください。日々の記帳から確定申告まで、美容室経営に特化したサポートをいたします。
