権利者不明のコンテンツが一定の条件下で利用可能に
2026年度から「未管理著作物裁定制度」がスタートします。
この制度は、権利者の連絡先や利用ルールが不明な公表作品について、文化庁長官の裁定を受け、保証金を支払うことで適法に利用できるようにする仕組みです。
SNSなどに投稿する際、ネット上のコンテンツを使用したくなることがあるかもしれません。しかし、権利者や利用条件が不明なコンテンツをそのまま使うと、著作権侵害となり本来は利用できません。今後は、この制度によって一定の条件下で適法に利用できる道が開かれます。
一方で、自身が公開したコンテンツについて、連絡先や利用ルールを定めていない場合、他者に使われる可能性もあります。その場合は文化庁を通じて利用料を受け取れるケースも想定されています。
そもそも「無断転載禁止」と明記されていなくても、他人が創作したものを勝手に使用することは著作権侵害にあたります。
著作権について正しく理解するためには、文化庁が公開している「はじめて学ぶ著作権」や「著作権テキスト」を参考にするのがおすすめです。美容室やスタッフが著作権侵害で訴えられることは絶対に避けたいものです。全員で著作権を正しく学び、コンテンツを適法に利用していきましょう。